必要な書類

「競売ローン」とは、1998年の競売手続きの一部改正に伴って出来た、競売不動産を担保にした買受人のためのローンです。現在長引く不況の影響で競売にかけられる不動産物件の数はうなぎのぼりです。その不動産物件を、「競売ローン」のおかげで一般の人々が購入しやすくなりました。

それまでは、不動産物件は競売で購入しようと思ったら、購入代金すべてを現金で揃える必要がありましたので、専門の業者以外はなかなか手の出ないものでした。しかし「競売ローン」を利用することで、購入希望者は代金すべてが用意できなくても不動産物件を落札できるようになったのです。

「競売ローン」を利用するためには、必要となる各種書類を期日までに揃えて提出しなければなりません。もし期日までにそろえることが出来ないようなことがあると、代金納付当日に登記嘱託書を受け取れないことにもなりかねませんので注意してください。「競売ローン」契約時に必要な書類はおおむね以下のとおりです。

1.申し出人が指定した司法書士または弁護士と連名で作成された申出書
2.申し出人が指定した司法書士または弁護士と連名で作成された指定書
3.申し出人が指定した司法書士または弁護士と連名で作成された登記嘱託書
4.実印で作成した押印済抵当権設定契約書
5.金融機関の実印の押印が必要な書類
6.金融機関の印鑑証明書
7.(根)抵当権設定契約書のコピー
8.固定資産評価証明書
9.売却残代金領収証書

など。そのケースによって違いがありますので事前の確認が必須です。
「競売ローン」を利用するためには、落札代金納付の4日前までに、裁判所に、裁民事執行法第82条2項の規定によるローン制度を利用するという申し出を行い、必要書類を提出する必要があります。すぐには揃え難いものもありますから、余裕を持って準備するようにしましょう。

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